一人ひとりに寄り添う、あおぞら会の継続支援
あおぞら会では、高齢者や障がいのある方が安心して生活を続けられるよう、 以下の5つの事業を通じて支援を行っています。
それぞれの状況やご希望に応じて、必要な支援を組み合わせながら、 継続的に寄り添います。
法定後見事業
法定後見制度とは
法定後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方の権利や生活を守るために設けられた制度です。家庭裁判所が選任した後見人等が、本人に代わって財産管理や契約手続きなどを行い、安心して生活できる環境を支えます。 法定後見制度には、本人の判断能力の状況に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
当法人の法定後見事業
一般社団法人成年後見あおぞら会では、家庭裁判所の選任を受け、 法人として成年後見人・保佐人・補助人等を受任しています。 判断能力が低下した方が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、 本人の意思や生活歴を大切にしながら、継続的で安定した支援を行います。
主な支援内容
財産管理
- 預貯金や年金の管理
- 生活費や医療費、施設利用料などの支払い
- 重要な契約や財産手続きの代理
- 財産状況の記録および家庭裁判所への報告
身上保護(生活支援)
- 医療や介護サービス利用の調整
- 施設入所や住まいに関する契約手続き
- 生活環境の維持や安全確保
- 関係機関との連携による生活支援
※身上保護は日常生活の介助を直接行うものではなく、 必要な支援を調整・確保する役割です。
このようなお悩みはありませんか?
- 金銭管理に不安がある
- 身寄りがなく将来が不安
- 親亡き後の生活が心配
- 福祉サービスの手続きが複雑で困っている
- 契約内容を理解することが難しくなってきた
[法人後見の特徴]
当法人では、個人後見とは異なり、法人として複数の支援体制を整えています。
継続性と安定性
担当者が変わる場合でも法人として支援を継続できます。
専門性の確保
社会福祉士等の専門職が連携し、多角的な視点で支援を行います。
公平性・中立性
本人の利益を最優先に考えた支援を行います。
ご利用までの流れ
-
1
お電話・お問い合わせフォームからご相談
-
2
状況の確認・制度説明
-
3
申立て手続きの支援
-
4
家庭裁判所による審査・選任
-
5
後見業務開始
[ 私たちが大切にしていること ]
私たちは、後見制度は単なる財産管理の制度ではなく、 「その人らしい暮らしを支える仕組み」であると考えています。 本人の意思・価値観・人生を尊重しながら、地域の支援機関と連携し、 安心して生活できる環境づくりを行います。
任意後見事業
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来判断能力が低下したときに備えて、 あらかじめ信頼できる人(法人・個人)に、 自分の生活や財産管理に関する支援をお願いする契約を結んでおく制度です。
本人が元気なうちに、将来の「備え」として後見人を自ら選び、 任意後見契約を締結します。判断能力が不十分になった段階で、 家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、 その後に契約の内容に基づく支援が始まります。
法定後見との違い
スクロール可能です。
→ 将来、能力低下後に発効
一般社団法人成年後見あおぞら会における任意後見の支援
当法人では、将来に不安を感じている方が、安心して日々を過ごせるよう、 任意後見契約の締結から実際の支援開始まで一貫してサポートしています。
契約前のご相談・制度説明
任意後見制度の内容や流れ、法的効果について丁寧にご説明します。 ご本人の意思を尊重し、安心して契約いただけるよう支援いたします。
任意後見契約の締結支援
信頼できる公証人と連携し、公正証書による契約の作成をサポートします。 必要に応じて見守り契約や財産管理契約との併用も可能です。
支援開始後の任意後見業務
判断能力が低下し、任意後見が発効した後は、法人として生活支援・財産管理を契約に基づいて行います。 家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督のもと、適切かつ公正な業務を遂行します。
主な支援内容
契約内容に応じて、さまざまな支援を行っています。
- 預貯金の管理や支払い代行
- 医療・介護サービス利用に関する手続き
- 日常生活に関する契約・支出の支援
- 行政手続きや住民票の異動等の代行
- その他、契約で定めた生活・身上保護に関する支援
任意後見契約が適している方
- 将来、認知症などに備えて準備しておきたい
- 信頼できる人に生活や財産の管理を任せたい
- 子どもがいない/親族に頼れないため不安
- 自分の意思で後見人を選び、内容を決めておきたい
- 死後の事務(葬儀・納骨等)も含めて支援を考えている
ご利用までの流れ
-
1
ご相談(制度説明・意向確認)
-
2
契約内容の設計(必要に応じて専門家とも協議)
-
3
公証役場で契約書作成(公正証書)
-
4
家庭裁判所による審査・選任
-
5
任意後見の開始と支援の実施
相談支援事業(あおぞら相談室)
相談支援事業とは
相談支援事業とは、障がいのある方やそのご家族が、地域で自分らしく安心して暮らしていくために 必要な支援を見つけ、利用できるようにサポートする福祉サービスです。 具体的には、障害福祉サービスを利用する際に必要となる「サービス等利用計画」の作成や、 支援を受ける中での課題整理・制度案内・関係機関との調整などを、専門の相談支援専門員が行います。
相談支援専門員とは?
相談支援専門員は、障がい福祉サービス制度に関する専門的な知識と経験を有した支援者です。ご本人やご家族の話を丁寧に伺い、生活全体を見渡しながら、必要な支援を一緒に考えていきます。 福祉サービスの内容に限らず、医療・就労・住まい・権利擁護など、多方面にわたる相談に対応し、地域の関係機関との連携を通じて、より良い暮らしを支援します。
一般社団法人成年後見あおぞら会における相談支援の取り組み
当法人では、地域で暮らす障がいのある方が、制度や支援を適切に活用しながら、その人らしい生活を実現できるよう、丁寧な相談支援を提供しています。 私たちは「一人ひとりの背景や希望を尊重すること」を大切にし、単なる制度案内にとどまらない、寄り添い型の支援を心がけています。
主な支援内容
サービス等利用計画の作成
障害福祉サービスの利用にあたり、本人のニーズに沿った支援計画を作成します。 セルフプランの方への助言や修正にも対応可能です。
モニタリングと継続的な支援
サービス開始後も、計画通りに支援が行われているか、 生活に変化がないかなどを定期的に確認し、 必要に応じて計画の見直しを行います。
地域資源との連携・調整
医療機関、学校、就労支援機関、行政、地域の支援団体などと連携し、 包括的な支援体制を構築します。
障がい福祉制度の案内と手続き支援
初めて制度を利用する方や、どこに相談していいかわからない方にも わかりやすく説明し、申請手続き等をサポートします。
相談支援が適している方
- 障害福祉サービスの利用を検討している方
- 知的障がい、精神障がい、発達障がい、身体障がいなどをお持ちの方
- 障害者手帳の有無にかかわらず生活上の困りごとがある方
- ご家族や支援者の方からのご相談も可能です
ご利用までの流れ
-
1
お問い合わせ(電話またはメール)
-
2
面談・アセスメント(ご本人と直接お話を伺います)
-
3
サービス等利用計画の作成(初回のみ)
-
4
支援開始とモニタリング(継続的な支援)
居住支援事業 (宅地建物取引業免許に基づく)
居住支援事業とは
居住支援事業とは、住宅の確保に困難を抱える方々に対し、 住まいの確保から入居後の生活支援までを一体的に行う取り組みです。 高齢者・障がい者・生活困窮者・ひとり親家庭・外国人など、 賃貸住宅の入居を拒まれやすい「住宅確保要配慮者」を対象に、 安定した住まいの確保と地域での安心した生活を支援します。
当法人の取り組み
一般社団法人成年後見あおぞら会では、神奈川県知事より宅地建物取引業の免許を取得し、 不動産取引の専門的知識と成年後見・相談支援の福祉的視点をあわせ持った 「居住支援法人」としての役割を担います。 福祉と不動産の両面から、住まいを「契約」だけでなく 「生活の基盤」としてとらえ、入居前の相談から入居後のフォローアップまで一貫して対応します。
対象となる方
以下のような「住宅確保要配慮者」に該当する方を中心に支援を行います
- 単身高齢者(見守り支援が必要な方含む)
- 障がい者(精神・知的・身体)
- 生活保護受給者または低所得世帯
- DV被害者、ひとり親家庭、外国人など
- 後見人が選任されている方や、施設退所を控える方
主な支援内容
賃貸住宅の紹介・契約支援
宅建業免許を活かし、本人の希望や支援ニーズに合わせた住まいを紹介し、契約手続きをサポートします。
入居に向けた準備・調整
本人の事情に応じて、保証人の調整や福祉制度の活用、支援者・関係機関との調整も行います。
入居後のフォローアップ
必要に応じて、入居後の見守り・困りごとの相談・家主との橋渡し等も実施します(相談支援事業等と連携)。
オーナー様・不動産管理会社との連携
住宅を提供いただけるオーナーや不動産会社との協力関係を構築し、受け入れ体制の強化を進めます。
他事業との連携による包括支援
当法人では、成年後見事業や相談支援事業とも連携し、住まいだけでなく生活全体を支える「包括的な支援体制」を整えています。 たとえば、 ・成年後見制度を活用した契約支援や金銭管理 ・相談支援専門員による生活課題の整理 ・医療・介護サービスの導入調整 といった複合的なニーズに対して、ワンストップで対応可能です。
地域との連携と役割
鎌倉市や神奈川県内の自治体・福祉事務所・地域包括支援センター・医療機関等と連携し、地域で孤立しない仕組みづくりを推進します。 空き家や空室を地域資源ととらえ、有効活用を通じて地域課題の解決にも取り組みます。
[ 私たちの目指すもの ]
「住まいは権利であり、生きる基盤である」 家があることで、初めて福祉・医療・就労など様々な支援が機能します。 私たちは、「住まいの確保」だけでなく、「安心して暮らせる生活の土台」を支えることを目指し、福祉と不動産の専門性を融合した居住支援に取り組んでいます。
ご相談・お問い合わせ
居住に関する不安・困りごとがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
行政・福祉関係者・医療機関・地域包括支援センターなどからのご相談・ご紹介も受け付けております。
死後事務委任契約事業
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる様々な手続き(葬儀・火葬・埋葬、医療費や公共料金の支払い、住居の整理・解約など)を、信頼できる人や法人に委任する契約です。 この契約を結んでおくことで、「死後に何が起こるのか」「誰が手続きをしてくれるのか」といった不安を軽減し、亡くなった後の事務を安心して託すことができます。
なぜ死後事務委任契約が必要なのか
現代社会では、以下のような背景から「死後のこと」を自分で準備する必要性が高まっています。
- 身寄りがいない、または頼れる親族がいない
- 子どもや親族に負担をかけたくない
- 葬儀の形式や費用を任せられる人がいない
- 一人暮らしで死後の対応をしてくれる人がいない
- 自分の希望(葬儀の方法や納骨場所など)を確実に叶えたい
委任できる主な内容(例)
死後事務委任契約では、以下のような手続きをあらかじめ契約で定め、 本人の死亡後に受任者が実行します。
- 医療機関や施設への死亡連絡・清算手続き
- 親族や関係者への連絡
- 役所への死亡届の提出、火葬許可申請
- 葬儀・火葬・納骨等の手配(生前の希望に沿って)
- 公共料金・携帯電話などの契約解約
- 賃貸住宅の退去手続き、残置物の処理
- 遺品整理業者等の手配と立ち会い
- 供養(法要・永代供養等)に関する事務
※金銭の相続や遺産分割は、死後事務の対象外です (別途、遺言書等の準備が必要です)
ご契約の方法
死後事務委任契約は、通常「公正証書」により作成されます。 あらかじめ委任内容を明確にし、公証役場にて正式な契約として残すことで、 法的な効力と信頼性を担保します。 本人の希望に応じて、以下の契約も組み合わせて行うことが可能です。
- 任意後見契約
- 財産管理契約
- 見守り契約
- 遺言書の作成支援(弁護士・司法書士等と連携)
一般社団法人成年後見あおぞら会による支援
当法人では、社会福祉士等の専門職と連携しながら、 ご本人の意思と尊厳を大切にした死後事務の受任・実行を行っています。 また、任意後見や財産管理契約と組み合わせた 「生前から死後までの一貫した支援」もご提供可能です。
法人による受任のメリット
- 複数スタッフ体制による継続性・安定性
- 福祉・医療・不動産等、他事業との連携による対応力
- 地域の実情を踏まえた、柔軟で実行可能な支援内容の設計
- 一般社団法人としての中立性と信頼性
ご利用までの流れ
-
1
無料でお問い合わせ・ご相談
-
2
契約内容の設計(ご希望の確認)
-
3
公証役場での契約作成(公正証書)
-
4
必要に応じて他の契約と組み合わせ
-
5
死後に契約に基づき事務を実行
このような方におすすめです
- 将来に不安があり「最後まで一人で生ききる準備」をしたい方
- お子さんや親族が遠方・高齢などで頼れない方
- 亡くなった後に迷惑をかけたくないという想いがある方
- 自分の希望通りに葬儀や納骨を行ってほしい方
- 自分の人生を自分で締めくくるための備えをしたい方